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飲食店開業における「保健所」への届出・申請のポイント

飲食店を開業すると、各種の申請や届け出が必要となります。
今回は、「保健所」へは「営業許可書」の申請が必要となりますがその際に注意することがありますので、そのポイントをまとめました。



料理を作ってお客様に提供をするお店では営業許可書が必須で、
営業許可書がなければ営業できません。

申請時には、保健所からの説明がありますが、次の点には注意が必要です。


◇お湯と水が分かれている2槽シンクがあること。そして、お湯は60℃程度のものがでること。

◇厨房、トイレには、それぞれに手洗いがあり、詰め替えができる消毒器(手洗い洗剤)が固定されている。

◇厨房と客席の区分が扉、壁等で仕切りされていること。

◇棚に扉が付いていること。

◇厨房、トイレなどの窓に害虫が入らないように網等が設置していること。

◇冷蔵庫に温度計が付いていること。

◇食品衛生責任者を1名、専任として申請すること。
 

食品衛生責任者になるためには、食品衛生協会の開催する講習を1日受講することで衛生講習修了者として認定されます。

 



東京都品川にある「株式会社K2BEST」は飲食チェーン店や、保育施設、介護・医療施設などのお客様先の厨房機器の搬入・搬出、据付、移設、廃棄などを行っております。

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