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飲食店開業における「消防庁」への届出・申請のポイント

飲食店の開業には、さまざまな届け出が必要となります。
届け出には、工事前に行うものもあれば開業前に行うものなどがあり届け出を行わないと罰則があるケースもあります。



ここでは、消防庁への申請が必要なものについて見ていきます。

【消防庁への申請が必要なもの】

1、防火対象物使用開始届出書

店舗などの開業や、入居する際には
使用開始日の7日前までに防火対象物使用開始届出書の提出が必要となります。
また、店舗等の修繕、模様替え、間仕切り変更等の行為をする場合には
着手する日の7日前までに「防火対象物工事等計画届出書」の届け出が必要となります。

 
2、消防用設備設置届出

消防設備を設置した場合には、消防設備設置届出が必要となります。
設置届を地域所轄の消防署へ提出し、消防検査の日程を決めます。
決定した日時に所轄消防署の消防検査を実施して検査が完了し
問題なければ検査済証の交付をもって設置が完了となります。

 

3、防火管理者の選任

必要な業務を適切に遂行でき、従業員に対して、防火上必要な管理、監督、統括できる地位にあるものを
選任する必要があります。



4、消防計画

防火管理者の選任義務のある対象物の管理権限者は防火管理者を選任後に消防計画を作成して、所轄消防署長に提出することが必要となります。 
また、規模が大きい施設等になると、防火・防災管理協議会や自衛消防組織等の設置が必要になる場合があります。

平常時は避難訓練や教育等、有事の際には避難誘導、通報、消火等を効果的に実行に移せるように組織を設置します。

 

 

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